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美容室経営メルマガ講習会【販促時に留意すべきことは?】

2008/07/21  カテゴリ:メールマガジン

2008年7月20日 第24号
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   美容室経営者向けの”まじめな”メールマガジン
       
       ◆美容室経営メルマガ講習会◆

     コアコンサルティング http://ccnslt.com/wp/
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│■ごあいさつ
└───────────────────────────

中小企業診断士の美容室経営コンサルタント、コアコンサルテ
ィングの土田正憲(つちだまさのり)です。

昨日、新潟ではようやく梅雨が明けました。これからが夏本番
です。健康管理に留意し、元気に夏を乗り切っていきたいと思
います!

さて、今日の『美容室経営メルマガ講習会』は、経営法務編と
して「景品表示法」についてです。

では、さっそく始めましょう!

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ザ・美容室経営レッスン!【経営法務編】  
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
●チラシやキャンペーンなどの販促を実施する場合、「景品表
示法」に留意する必要があります。

景品表示法とは、事業者間の公正な競争を確保するとともに、
一般消費者の利益を守るため、「過大な景品類」と、商品や
サービスについての「不当な表示」を規制する法律です。

今回のレッスンでは、「過大な景品類」と「不当な表示」のう
ち、前者に焦点をあてて話を進めたいと思います。

●まず、この法律でいう「景品類」とはどういうものなのかを
確認しておきましょう。

この法律でいう景品類とは、顧客を誘引する手段として、商品
やサービスの取引に付随して提供する、物品や金銭などの経済
上の利益のことです。

●景品表示法における景品類に関する規制は、以下のように3
つ区分され、それぞれ提供する景品類の限度額が定められてい
ます。

[1]一般懸賞
商品やサービスを購入したお客さまに対し、抽選などの懸賞に
よって景品類を提供すること。

[2]共同懸賞
商店街の歳末売り出しなど、複数の事業者が参加し、懸賞によ
って景品を提供すること。

[3]総付(ベタづけ)景品
商品やサービスを購入したお客さまや来店したお客さまに対し、
もれなく景品類を提供すること。

以下は上記のうち、美容室においてしばしば見受けられる総付
景品についてお話しします。

●総付景品は、たとえば「縮毛矯正をご利用になられた方に、
もれなくホームケアセットをプレゼント」などというようなも
のがあげられ、次のように規制されています。

【取引価額が1000円未満の場合】
   →景品類の最高額は200円

【取引価額が1000円以上の場合】
   →景品類の最高額は取引価額の10分の2

したがって、たとえば縮毛矯正(取引価額12000円)をご利用
になられた方に、もれなくホームケアセットをプレゼントする
のであれば、景品類であるホームケアセットの最高額は2400円
となります。

●このように景品類に関しては、景品表示法という法律によっ
て規制されるのです。ですから、チラシやキャンペーンなどの
販促を実施する場合にはこの法律に留意し、しっかりと守らな
ければなりません。

なお、一般懸賞や共同懸賞、不当な表示など景品表示法に関す
るくわしいことは、公正取引委員会のホームページに掲載され
ていますので確認してみましょう。

■公正取引委員会ホームページ(景品表示法のページ)
http://www.jftc.go.jp/keihyo/index.html

━━━━ おつかれ! 今日のレッスンはここまで ━━━━

 次回のメルマガ講習会は7月31日(木)です。お楽しみに!
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│■編集後記
└───────────────────────────

今日は夕方6時半過ぎから通信サロンコンサルティングの電話
相談でした。

先にご案内しましたが、ただ今、コアコンサルティングでは、
通信サロンコンサルティング「テレコミュ」の資料請求を無料
で受け付けております。ご興味のある方は、お気軽に資料をご
請求ください。

今日はありがとうございました。
次回をお楽しみに!
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 ■美容室経営のコンサルタント コアコンサルティング
  土田正憲(中小企業診断士・一級販売士)

  〒950-0053 新潟県新潟市東区宝町4番1号
   TEL:025-270-6605 FAX:025-271-4460
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