美容室における経営革新計画の作成について
2009/02/7 カテゴリ:コンサル日誌
こんにちは。コアコンサルティングの土田正憲です。
今年は暖冬なのか、例年より雪が少ないようです。雪が降らないと移動には好都合なのですが、新潟県では商売が成り立たない業種もあるため、心配しています。
さて、昨日は、経営革新計画の承認よる新潟県の支援策を確認するため、NICO((財)にいがた産業創造機構)に行ってきました。
昨年6月の「美容室経営メルマガ講習会」でもお話ししましたが、国は中小企業新事業活動促進法という法律によって中小企業の経営革新を支援しています。
★「美容室経営メルマガ講習会2008年6月30日配信号」はこちら
⇒ http://ccnslt.com/wp/?p=481
この法律における経営革新とは、これまで自社において取り組んでいなかった以下にあげるような取り組みのことをいい、これらについて中小企業が経営革新計画を作成し、都道府県等に承認されると、政府系金融機関の低利融資や信用保証の特例、設備投資減税などの支援策を利用することができます。
1.新商品の開発や生産
2.新役務(サービス)の開発や提供
3.商品の新たな生産方式や販売方式の導入
4.役務(サービス)の新たな提供方法の導入その他の新たな事業活動
上記に沿うと、たとえば、美容室においてこれまで取り組んでいなかったネイルサービスを新たに提供する場合は、新役務(サービス)の提供に該当し経営革新となるため、その内容を盛り込んだ経営革新計画を作成し、都道府県等に承認されれば各種の支援策を利用することができるのです。
とはいえ、私は別に支援策を利用しなくても、経営革新計画を作ることに大きな意義があると考えています。「計画なんていらない。構想は頭の中」というのではなく、その頭の中の構想を計画書としてまとめ、明文化することで、オーナー自身の意識が高まるとともにスタッフとの意思疎通が図られ、事業の成功率アップが期待できるようになるからです。
もし、ネイルサービスやエステティックサービスなどを新たに始める予定の美容室で、経営革新計画の承認について興味があるという場合は、最寄りの商工会・商工会議所、都道府県等中小企業支援センターなどに問い合わせてみてはいかがでしょうか。もちろん、中小企業診断士であるコアコンサルティングでもご相談にのっていますので、お気軽にお問い合わせください。
▲わかりやすい資料。中小企業庁のホームページから請求できます。
⇒ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/index.html