源泉徴収について
個人事業のコンサルタント(中小企業診断士)であるコアコンサルティングへの報酬は、源泉徴収してください。
税法上、個人事業のコンサルタント(中小企業診断士)への報酬は、報酬を支払う側に源泉徴収義務が生じます。
なお、源泉徴収の額は、支払金額が100万円以下では、支払金額の10%です。
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例1)報酬(料金)105,000円(消費税込み)を支払う場合
・10,500円を源泉徴収する(105,000円の10%)
・94,500円をコアコンサルティングに支払う(105,000円-10,500円)
例2)報酬(料金)10,000円(消費税込み)を支払う場合
・1,000円を源泉徴収する(10,000円の10%)
・9,000円をコアコンサルティングに支払う(10,000円-1,000円)
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また、「支払調書」をコアコンサルティングまで送付してただけますよう、お願いいたします。
※ご不明な点がございましたら、お気軽にコアコンサルティングまでお問い合わせください。